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用途の制限
(無秩序な建物の混在による生活環境の悪化を防ぐために決められている制限)| 第一種低層住居専用地域 | 低層住居の良好な環境を守る為の地域。他に小規模な商店や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられる地域。 |
|---|---|
| 第二種低層住居専用地域 | おもに低層住居の良好な環境を守る為の地域。小中学校などのほか、150までの一定の商店などが建てられる。 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住居の良質な環境を守るための地域。病院、大学、500までの一定の商店などが建てられる。 |
| 第二種中高層住居専用地域 | おもに中高層住居の良質な環境を守るための地域。病院、大学、1500までの一定の商店などが建てられる。 |
| 第一種住居地域 | 住居の環境を守るための地域。3000までの店舗、事務所、ホテルなどは建築可。 |
| 第二種住居地域 | おもに住居の環境を守るための地域。店舗、事務所、ホテル、パチンコ店、カラオケボックスなどは建てられる。 |
| 準住居地域 | 道路の沿道で、自動車関連施設などの立地と調和した住居の環境を保護する地域。 |
| 近隣商業地域 | 近隣の住民が日用品の買い物をする店舗などの利便促進を図る地域。住居や店舗の他に、小規模の工場も建てられる。 |
| 商業地域 | 銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務促進を図る地域。住宅や小規模の工場も建てられる。 |
| 準工業地域 | おもに軽工業の工場等で環境悪化のおそれがない工業の業務の利便を図る地域。危険性、環境悪化が大きい工場の他はほとんどのものが建てられる。 |
| 工業地域 | 主として工業の業務の利便促進を図る地域で、どんな工場でも建てられる。住居や商店は建てられるが、学校、病院、ホテルなどは建てられない。 |
| 工業専用地域 | 工業の業務利便促進を図る地域。どんな工場も建築可能ですが、住居、商店、学校、病院、ホテルなどは建てられない。 |
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