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形態の制限
【建ぺい率】
敷地面積に対する建築面積割合の制限。玄関庇などは、先端から1m後退したラインで囲まれた部分までは建築面積に含まれる。
【容積率】
敷地面積に対する延床面積の割合の制限。
【斜線制限】
用途地域により、道路・隣地・北側などの斜線制限があります。第一種および第二種低層住居専用 地域では、隣地斜線制限はありませんが、建築物の外壁から敷地境界線までの距離の限度を1.5m または1.0mと定めている場合があります。
【高さ制限】
第一種および第二種低層住居専用地域に限り、10mまたは12mまでの制限があります。
【日影規制】
建物が落とす日影の時間を制限するもの。高さ10m以下の建物や軒高7m以下の2階建ては規制なし。
構造の制限
(人の密集する地域の防火活動を確保するため)【防火地域】
原則として木造建築物は禁止。2階建て以下で延床面積が100以下の物は準耐火または耐火建築物。
【準防火地域】
木造建築物は防火構造とします。
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