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建築基準法の接道義務
建築物の敷地は、道路(建築基準法上の道路)に2m以上接しなければなりません。接する道路の幅は4m以上必要で、それに満たない場合は道路中心より2m後退した線が、道路境界とみなされます。
接する道路の幅員が4m未満の場合は、その分土地が小さくなってしまうので注意が必要です(幅員が6m必要な地域もあります)。また、路地状敷地の場合は専門家に確認することをおすすめします。
法務局(各地の登記所)で確認
土地の目星をつけたら、登記所に行って公図と土地の登記簿謄本を手に入れましょう。誰でも申請することができます。始めに公図の写しを見て、土地の形状と大体の大きさを確認します。
道路との位置関係から、土地が道路に接していること(接道義務)も確認しておきましょう。また、正確な地名地番も表示してあります。場所によっては、住居表示と地番が異なることもあるので注意しましょう。
次に、公図上からの正確な地名地番をもとに、土地の登記簿謄本を申請します。登記上の地目(宅地、畑など)、面積、地権者を確かめることができます。登記簿謄本には、その土地に関わる経過も記入されています。地目の欄を見ると、現在宅地となっていても、過去に田、畑などとある場合、地盤に対しては要注意と言えます。
また、地名に沼田、芦原、谷地などのように沼・谷・窪・沢・溜の文字を含む場合、昔の土地状況を示すことが多く、軟弱な地層である場合もあります。
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